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FDLの選択条項の利用の仕方については、別のページで扱っています。
あなたの文書の「メイン」なファイルに完全な利用許諾告知を載せるだけで十
分です。たとえばEmacs Lispリファレンスマニュアルの場合、
elisp.texi
からincludeされるファイルが多数ありますが、完全
な利用許諾告知はelisp.texi
に載せています。あとのファイルに
は単にこう書いてあるだけです:
@c -*-texinfo-*- @c This is part of the GNU Emacs Lisp Reference Manual. @c Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999 @c Free Software Foundation, Inc. @c See the file elisp.texi for copying conditions.
(訳: @c -*-texinfo-*- @c このファイルはGNU Emacs Lisp リファレンスマニュアルの一部です。 @c Copyright (C) 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1999 @c Free Software Foundation, Inc. @c 複製に関する諸条件については、elisp.texiを参照してください。 )
そういったスクリプトもGNU FDLの下で公開することをおすすめします。もちろ ん、そういったスクリプトが他の作業にも一般的に有用であるならば、それら を別途GNU GPLの下で公開するのは良い考えです。
そんなことはありません。変更不可部分が存在しない文書には何の問題もあり ません。
そんなことはありません。もしある部分の内容が不変であるべきならば、それ を変更不可にしてもよいという程度です。
そんなこともありません。もしある部分の内容が不変であるべきならば、それ は変更不可とすればよいのです。
まず念頭に置くべきなのは、技術的内容を扱った部分は変更不可にできな いということです。変更不可とできるのは補遺部分のみであり、技術的な 部分は補遺部分にはできません。
もしある部分が、あなたが改変されることを許可したくないテキスト、例えば GNU GPLの複写などで構成されている場合、そこは変更不可でなければなり ません。あなた自身にそれを改変する許可がない場合、あなたが改変する 許可を与えることはできません。
(この話の帰結のひとつとして、技術的内容をカバーしていてかつそのテキスト の改変があなたに許可されていない既存のテキストは、あなたがGFDLを適用し た文書に含めることはできないということも言えます。)
ある部分でフリーソフトウェアの思想について扱っている場合、その部分を変 更不可としておくのは良い考えでしょう。例えば私たちは、GNU 宣言をあるマ ニュアルに含める場合、あるいはなぜフリーな文書が重要なのか説明する部分 を含める場合、その部分を変更不可とします。
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翻訳は 八田真行 <[email protected]> が行いました。
Based on: 1.10
Updated: $Date: 2005/11/09 13:07:01 $ $Author: mhatta $